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出版

タイトル 発電プロジェクトの地盤工事-日本と海外、公共と民間のはざまで(<特集>海外工事における地盤工学の現状と課題)
著者 尾ノ井 芳樹
出版 地盤工学会誌 Vol.64 No.9 No.704
ページ 4〜7 発行 2016/09/01 文書ID 72045
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  • タイトル
  • 発電プロジェクトの地盤工事-日本と海外、公共と民間のはざまで(<特集>海外工事における地盤工学の現状と課題)
  • 著者
  • 尾ノ井 芳樹
  • 出版
  • 地盤工学会誌 Vol.64 No.9 No.704
  • ページ
  • 4〜7
  • 発行
  • 2016/09/01
  • 文書ID
  • 72045
  • 内容
  • 発電プロジェクトの地盤工事―日本と海外,公共と民間のはざまでGeotechnical Construction Contracts for Power Plant Projects―Comparative Cases of Public and Private Investments in Japan and Overseas―尾ノ井芳樹(おのい株 取締役常務執行役員電源開発. は じ め によしき)国際事業本部長表―スキームごとの発電プロジェクトの建設契約我が国は狭隘な国土のなかで地震,津波,台風による強風や洪水などによる災害に備えつつ,すぐれたインフラ施設群による豊かな社会を築いてきたことはまぎれもない。一方で,そこで培われた高い信頼性を実現した技術・経済的文化が諸外国で必ずしも適用できなかったり必要でない場合があることは,近年しばしば経験するところである。今日,世界にあらためて目を向けたとき,Quantities, BQ)付き契約がよく使用されてきたが,海これから国造りを本格化させる人々が置かれた立場でイ外における民間事業としての建設契約においては,個別ンフラ施設を整備するプロセスを,私たち日本のエンジに用意された EPC (Engineering, Procurement and Con-ニアは自らの経験があるゆえに,かえって理解しにくいstruction )ターンキー契約が使用されている注2) 。 EPC状況に自らを置いてきたのかもしれない。すなわち適切ターンキー契約については FIDIC (Silver)1)があるが,なニーズの把握やスペック調整を行うことができず,中そのまま使用される事例は少ない。その理由は後述する。国などの新興勢力との競争に敗退する例が出ている。こあらかじめ数量と価格を固定しにくいと考えられる地うしたことのひとつの要素として,地盤の問題に関係し盤工事を多量に含む建設が,こうした EPC ターンキーた課題を考えてみたい。契約によって成立し完工しているが,その背景について.共通の技術と異なる契約環境地盤工学は,土木・建築構造物の建設にあたって事前,出資者とローンを提供する銀行の立場から説明し,プロジェクトの属性によってそれをとりまくプレーヤーのリスク分担について考えてみる。建設中,供用期間中,プロジェクトの成否に不可逆的なBQ 方式と EPC ターンキー方式では,前者では現場悪影響を与えかねない重要なリスクを扱う工学のひとつ条件の違いを発注者が精算を行うことによってリスクテである。世界各地において地盤技術者が遭遇する問題をイクしており,後者は同じリスクをコントラクターがリ考えるとき,自然科学的な観点からは海外であろうが自スクテイクすることになる。したがって,一般論として国であろうが純粋に自然科学としての技術的問題を解決他の条件が同じであれば,後者の見積額にはリスクに見すれば良いが,現実にはインフラ事業における技術や施合った金額が上乗せされ割高となることが発注者によっ工管理の在り方について,日本と海外における場合のギて受容されている前提となる。ャップがしばしば論じられる。本稿においては,さらにもうひとつの大きなギャップを指摘したい。.契約環境ごとの建設マネジメントの規範すなわち ODA を含めた政府財政によるインフラ開発契約形態の違いが,建設マネジメントを行う上でどのと民間の海外直接投資によるインフラ開発(単純に言えような業務上の規範の違いを招くのか考察してみたい。ば公共工事と民間工事)をとりまく契約環境では,とり発注者,受注者,第三者としてのエンジニアなど,それわけそのギャップは大きいと感じられることである。これら契約環境の違いを表―に分類する。筆者は海外で注 2) Federation Internationale des IngenieursConseils(FIDIC,国際民間事業としての発電インフラ建設注1) に従事してきたコンサルティングエンジニア連盟)は,土木,公共工事系の国際が,その立場から内容の整理を試みる。従来,公共事業建設プロジェクトの契約約款として Red Book 版から改定を重ね世界銀行などが標準入札で採用してきている MDB (Multilateralとしての発電所建設においては,標準契約約款であるDevelopment Bank)版を作成している。これらの版で工事進行FIDIC(Red)に規定される数量・単価明細書(Bill ofに伴い工事数量の変更に対応した支払いが可能な BQ 方式が採用されている。また民間事業などのニーズに応じて,設計・調達・注 1) 筆者が2000年以降に関係し完成した海外の民間発電プロジェクト建設を一括してコントラクターに委ねることにより( EPC ター(水力,火力あわせ10件)はいずれもアジアで,土木工事を多くンキー方式),固定価格契約に対応した Silver Book などを FID-含む。プロジェクトの特定は控えさせていただく。4IC として作成している。地盤工学会誌,―() 論説ぞれにとっての建設マネジメントが存在するが,ここで明でき,一方で,銀行は貸し付けるローンの返済に関しはその関係を総体的に述べる。て説明性高く一定のリスク量を認識できると同時に,そ海外の民間発電所の建設マネジメントの規範を考えるれに応じた利子率を設定することができる。スタートとして,表―で表したようにお金の流れ方の本来,事業者が投資行為を行うためにはその事業リス分類に着目したい。国の成長に応じて財政支出から民間クを自らの判断2)で見定めた上で実行するが,国をまたファイナンスへのシフトがおこり,それに伴うプロジェぐ投資にはカントリーリスクを考慮せねばならない。一クト全体と建設マネジメントの方法は変化している。方で,開発が進みつつある途上国では,電力など公益事. 公共事業として発電プロジェクトを行う場合業においても海外からの直接投資を促進し,財政負担の日本における発電所建設の主体は,地域に分かれた一軽減と公社に加え民間経営による事業を同じ市場で存在般電気事業者,卸電気事業者,県営など自治体,自家保させ,当該セクターの効率向上を図る政策がとられてい有のための民間企業などに分かれる注3) 。しかし,総じる。プロジェクトファイナンス方式による民間開発はこて規模の大きな発電所は前 2 者に属し,日本においてのような海外事業者とホスト国側のそれぞれの事情に合は発電所建設は概ね民間投資によっている。公共(公益)致させることができている。こうした背景で,昨今アジ事業として公的融資などの資金による発電事業は,今日アにおける多くの国で,発電プロジェクトへのプロジェにあっては海外,特に開発途上国で実施される。クトファイナンスを用いた直接投資が活発に行われるよ. 海外において民間事業として発電プロジェクトを行う場合うになっている。ところで,プロジェクトファイナンスを水力や火力発民間事業として海外で発電事業を行う場合に考慮すべ電に適用するにあたって,地盤工学的観点から留意すべき重要な要素として企業としてのカントリーリスク対応き事項がある。それは掘削・盛土,グラウトや杭打ちながあげられる。一般的に開発途上国は先進国に比べて高どの基礎地盤処理,取放水口など海岸部における構築物い経済成長が見込める一方,政情や経済基盤が不安定でなど,これまで BQ による精算が通例として行われてきカントリーリスクが高いとされ,それに見合った収益がた契約がこのようなファイナンススキームにそぐわない求められる。カントリーリスクにはホスト国政府によることがある。そのような要請が発生する論理を図―に制度変更,送金の制限,支払いの停止など,海外からの示す。投融資の回収に困難をきたす場合が含まれる。過去には固定価格による建設工事は主に工場製品の発電機器と1979 年のイラン革命, 1997 年のアジア通貨危機,など比較的シンプルな基礎工事等で構成される場合は,プロによるリスクの発現例がある。ジェクトファイナンス形式になじみやすいといえるが,またその前に,企業の長期投資の方法として,すべて大規模土工を伴う水力発電プロジェクトや相当規模の地自己資金によるのではなくローンを借りて資本効率を上盤改良を伴う火力発電設備や冷却水の貯水池や水路などげるために,それが可能な場合はノンリコースローンで,現場条件に工事量が左右されやすい工種が含まれる(プロジェクトファイナンス注4))を志向する場合が多い。場合でも,発注者側の企図するプロジェクトファイナン海外投資を行う場合,このことと前述のカントリーリスク対応を同時に行えるスキームとして JBIC( Japanスによる建設例が近年増えている。上記のような事情を反映した開発スキームの典型例をBank for International Cooperation)や NEXI (NipponExport and Investment Insurance)などの政策金融機関を活用したプロジェクトファイナンスを組成することが通例となっている。サービスの対価としての料金などが明確に収入として約束され,またプロジェクトコストがほぼ確定する契約がなされているプロジェクトは,相当に安定度の高いプロジェクトキャッシュフローを見込むことができる。当該 国 の 電 力 公 社 等 の 長 期 買 電 契 約 ( Power PurchaseAgreement)を得た発電プロジェクトはその代表例のひとつといえる。こうしたプロジェクトにおいては,民間企業が確度の高いリターンを前提にその投資を株主に説注 3) 改正電気事業法によって,2016年 4 月より一般電気事業者や卸電気事業者という分類ではなく,発電,送配電,小売りを営むものがそれぞれの免許を得る制度に改められている。注 4) 親会社(スポンサー)に貸し付けるのではなく,単独目的の事業子会社(Special Purpose Company, SPC)の事業収益のみを返済原資としたローンで,事業を見極めた上で貸し付け,破たん時に親会社に返済を求めない(ノンリコース)方式によるファイナンス形式。September, 2016図―海外民間電力プロジェクトがターンキー契約を必要とする論理5 論説図―に示す。同図に示す多くの関係者の役割と制約のに関連付けられており,契約法務に照らした補助文書なバランスによってスキームが成立しており,必ずしも事どによって権利義務関係を明確にし,ドキュメント間で業者(出資者)の単なる自然リスク忌避希望だけによっ十分な整合性がとられている。こうしてこの債権がリスて固定価格契約が選好されているわけでもないことの例ク計量された金融資産として認識されることになる。こを示している。誰もがコントロールし得ない大きな自然のようなプロセスで個々のプロジェクトはエンジニア,リスク(岩盤線が判定しにくい大規模掘削や地質が十分金融専門家,法務専門家の共同作業による綿密な分析にに分かっていない地下掘削など)があるとすれば,そのよって,細部にわたるリスク分担が書き込まれてきた。プロジェクトは民間スキームによって成立し得ないこと標準とされた契約約款よりも,成立した案件の契約書がが考えられるが,リスク量にある程度の予測が見込まれテンプレートとして次のプロジェクトに応用されることる場合において,多くの開発途上国で民間電力のプロジを繰り返してきて,成熟した契約書に現実味が出てきたェクトファイナンスが成立しており,その契約工事に含ことが, FIDIC ( Silver )が使用されない一因かもしれまれる土木工事が固定価格契約されている実績が増えつない。つあることは事実である。地場のシビルコントラクターが固定価格契約を行う場ちなみに,筆者が近年経験した火力発電所の例注5) では,発電所総建設費の 35 ~ 40 がシビルコントラク合,シビルコントラクターと BQ 契約を結び,主契約者ターの占める割合と推定される EPC 契約のもと,当該とは固定価格で契約する中間業者の存在によって,全体国の大手シビルコントラクターが主機契約コントラクとして固定価格契約を形成する場合などもある。事業者ターとともにターンキー契約にて工事を完遂させている。(出資者)が建設費変動リスクをとるケースは国内においずれにおいても FIDIC (Silver )は使用されていない。いて見られるが,親会社の責任においてローンの返済のまた,直接シビルコントラクターがターンキー契約す確実性を銀行に保証するコーポレートファイナンスによるのではなく,土木工事部門をとりまとめる( wrap することとなり,国際金融システムが持つカントリーリスる)中間会社が EPC コンソーシアムの中に存在したりク対応の機能を活用できない結果となる。して,最終的に EPC 全体を統括する会社が発注者に対.EPC 契約のドキュメント従来 ODA によるプロジェクト開発で用いられてきたFIDIC (Red)においては,The Engineer の適切な権限して固定価格になるターンキー契約を成立させるケースもある。.発注者・受注者による地盤リスク対応行使によって変更数量(場合によって工種単価も修正)ターンキー契約で行われる場合の地盤リスク,あるいによる精算が可能であったが,前項で述べた通りプロジは予見できないコスト変動は,発注者にとっても受注者ェクトファイナンスにおいては,このような契約形態がにとっても本来望ましいものではない。これを最小化す必ずしも望まれるわけではない。固定価格契約の必要性るためにとられる工夫や, FIDIC ( Red )による場合のが認識されるようになって,あらたに固定価格による標ように The Engineer は存在せず建設監理の在り方は根準契約約款である FIDIC (Silver)が制定された。その本的に異なったものになる。さらに,設計業務自体が一方で,海外の民間発電プロジェクトにおける EPC 契EPC コントラクターの責務となり,構築物の品質確保約としては,筆者の経験によればこの標準契約約款はあや設計・施工による性能未達の瑕疵担保責任について述まり使用されていない。べる。債権を金融資産とみたてた場合,企業の債券や株式の. 契約前の共同調査・設計ようではなく,この資産の属性とリスクを説明する重要発注者が事前に保有したり,ボーリングなどによる調な構成要素として PPA や EPC 契約が,ローン契約に査を自ら行った結果をコントラクターに開示することにおいて発注者と銀行が共有するキャッシュフローモデルよって可能な限り現場条件の相違を小さくして,完工に至るまでの数量変動の予測をたてやすくしコントラクターによる見積もりの精度向上を図ることが行われる。ときには双方のエンジニアが合同で調査結果を確認するなどする。また受注者を特定している場合には,あらかじめ設計内容について協議を進めておけば, EPC 契約内容と発注者が望む仕様とのギャップを減少させておくことは有益である。発注者による契約後の重要な変更指示(Material Change Order)の場合には,増分価格の係争注 5) ここで例とした発電所は100億円台から1000億円台の契約額におよぶ数件を対象に平均化して述べている。規模による土工・基礎工事の比率に大きな違いはない。また守秘義務の理由で,詳細内図―6海外民間電力プロジェクトの開発スキーム例訳を示さずに一般化している。地盤工学会誌,―() 論説をおきにくくするために,オープンブック(Open Book)ロジェクトファイナンスの成立を促し,海外において民方式とよばれる事前に数量と単価を決めておく場合もあ間企業が発電事業を行うことに,資本効率やカントリーる。リスク対応の観点から大きなインセンティブを与えてい. 建設監理の在り方る。これによって開発途上国の十分でない財政下でも発EPC 契約が正式に発効すると,コントラクターが実電インフラが促進され,さらなる経済発展に寄与する効施した現場の詳細設計で発注者が企図する性能に照らし果が表れている。その反面,事前予測がどの程度できてて矛盾がないか, 1~ 2 週間の比較的短期間の発注者承いれば固定価格で土木工事が行えるのかとか,品質管理認プロセスがとられる。の比重が大きく EPC コントラクター側に委ねられるこいったん,このプロセスがとられた後は,発注者が設とが,長期発電事業を営む発注者にとって,構築物に不計に口出しすることは基本的にない。しかし,契約にう安を残すことになりはしないかというジレンマが発生すたったプラントライフにわたり安定した構造物の性能がる。したがって形式としてターンキー契約が行われてい確保されることに対してコントラクターは責任を負ってても,深い技術的洞察と契約履行の際の双方による高いおり,工事内容について,発注者の求めに応じて設計・説明性をもった対話が伴わなければ,最終的に社会の要施工のプロセスがそうした性能確保にかなったものであ請にこたえた建設や事業となりえないと考えるべきであることを説明する必要がある。こうした技術対話が最終る。的な品質に寄与し,工事の引取りをより円滑にすることさらに,エンジニア間の対話だけではなく,それがフができる。そのためには,発注者側にも高い技術理解がァイナンス担当と契約法務担当の専門家とも理解を共有必要である。することを,容易ではないが今後のエンジニアの課題と. 構築物の品質確保と瑕疵担保責任一般的に EPC 契約において瑕疵担保責任期間は 1 年とか 2 年とか事前に定められているため,設計・施工して指摘したい。.あとがき内容をコントラクター主導によって完工し,瑕疵担保期海外発電事業において公共から民間に事業主体が変わ間において変状をきたしていなければ,そこでコントラることによって,契約形式が BQ から EPC ターンキークターの責任は完了する。しかし,発電所が使用される契約に変わることを述べた。現場条件の違いによるコス期間は通常 30 年, 40 年といった長期にわたるため,例ト変動を発注者がとるか受注者がとるか,換言すれば,えば2年間経過時の安定が長期安定を確保していること前者が予備費を厚くするか,後者がリスクプレミアムをにはならない可能性がある。特に長期間にわたり沈下や載せるか,という問題でもある。予備費にしろリスクプ変形する地盤,土質材料の締固め度合い,適切な配合とレミアムにしろ,プロジェクトが競争下にあればあるほ施工管理がなされていないコンクリートなど,発注者側ど,プロジェクトファイナンスを求める場合,コスト変のチェックがなされないまま出来形が完成し,機械製品動リスク量をどう考えておくかは,発注者あるいは受注と違って二度とやり直すことができない重要構造物が含者の社内意思決定の際,技術者の説明として重要である。まれる場合は,一般的な瑕疵担保責任がうたわれたこうしたことへの対処として,地盤構造物のコストにEPC 契約では重大な問題が事後的に発生する懸念が払おいて空間モデリングの手法や統計的分析などによってしょくできない。事前に定量的なリスク量として説明できれば,キャッシ発注者側に施工の品質管理の結果が残らない場合には,ュフロー想定がより明確になり,新規プロジェクトへのさらに後の対処に重大な影響を及ぼす可能性がある。こ取り組みを促進することに寄与すると考えられる。また,れを防ぐために.で述べた技術者間の対話が重要であ施工中にあらわれる現場条件の変化を,より深い洞察をるが,特段に長期変形や長期強度に関係する内容についもって受け入れることが容易になるのではないかと考えては事前合意に基づいて,設計内容や施工管理基準とる。データの開示や立ち合いについて事前合意しておくことも対策のひとつと考えられる。最後に,本稿の内容において意見に相当する部分は,土木技術者を起点として発電事業全般に従事する過程をただしこの場合,ターンキー契約した内容に発注者が経た筆者の個人的見解であり,所属する会社の見解を代途中「介入している」と解釈すると,ターンキー契約の表するものではないこと,また,おもに発注者側の立場前提が崩れる可能性があり,共通する高い技術通念上にから考察し論説したものであることをおことわり申し上基づき事前合意事項としておくことが求められる。げる次第である。.契約のジレンマと今後の課題これまでに述べたように,発電所を建設する場合,特に海外でこれを行う場合,国の発展度合いや制度の違いなどによって,さまざまな契約形態がとられる。特に中心的に述べてきたように EPC ターンキー契約がファイ参考文献1)Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects: International Federation of Consulting Engineers, 1999.2 ) 尾ノ井芳樹地質リスクと意思決定問題,応用地質,Vol. 48, No. 6, pp. 318~323, 2008.(原稿受理2016.6.16)ナンスの前に価格の固定度合いを強めることによってプSeptember, 20167
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